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法律行為を行なった時に、自己の権利や義務がどのようになるか理解するだけの精神能力のこと。


民法上、明文の規定はありませんが、判例ではこのような意思能力を持たない者(意志無能力者)の行なった
法律行為は無効とされています。


どの程度の能力が意思無能力者かというと、具体的には小学校低学年以下に
相当する精神能力しか持たない者と考えられています。


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