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まず、「意思能力」とは、法律行為を行なったときに自己の権利や義務がどのような変動をするか理解
する精神能力のことをいいます。
民法上、明文の規定はありませんが、このような「意思能力」を持たない者のことを「意思無能力者」と
いい、その者の行った法律行為は無効とされています。


具体的には、小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者と考えられます。


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