上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

ログイン
メモ メール アンケート カレンダー ブックマーク マップ キーワード スペシャル プロジェクト
民法に定める方式の遺言により、特定の者に対して財産を贈与すること。


民法では民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式による遺言が定められています。


特定の者に財産の何分の一を与えるというような抽象的な意思表示が「包括遺贈」、この家を与える
というような具体的な意思表示が「特定遺贈」。


遺贈 - Googleで検索
遺贈 - Yahooで検索
遺贈 - Amazonで検索
遺贈 - Goo辞書で検索
遺贈 - 楽天で検索
遺贈 - ウィキペディアで検索

2008.08.29:y-fudousan:count(5,406)
copyright y-fudousan
powered by samidare
community line
http://y-fudousan.net/
http://yamagatan.com/
有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

Access 3,527,458pv (2008.05.12〜) Today 648pv Yesterday 510pv Contents 687pages