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第1種・第2種低層住居専用地域で、住環境をよくするために建築物の高さが10mまたは12m以下
に制限されます。


「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは都市計画で規定されますが、例外があり建築審査
会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回ることも可能です。


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2008.02.19:y-fudousan:count(6,061)
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