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道路に行くまで土地から狭い通路を通って出なければならない形状になっている通路の部分を
「敷地延長」と呼びます。


また狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」や「旗ざお地」と呼ぶこともあります。


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2008.11.04:y-fudousan:[キーワード/]
正面と側方に道路等がある土地のこと。
一般的に土地の地価も高めになることが多いですが、その場所の立地状況にもよります。


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2008.11.03:y-fudousan:[キーワード/]
分譲・賃貸マンション・アパートで、端にある住戸。


通常、「角部屋」は他の部屋に比べて日照がよく、隣室の騒音の影響を受けにくいなどの利点がある
ことが多いため、分譲価格・家賃において通常の住戸よりも高いことが多い。


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2008.11.03:y-fudousan:[キーワード/]
『ロハス新民家宣言』


日本の古民家に学ぶ
これからの環境「共創」型住宅


木の香り、風の感触、陽のぬくもり…。
エコな暮らしのヒントは日本の古民家にありました。
環境にやさしいライフスタイルと快適な居住性能を高いレベルで両立させたロハス新民家。
環境はもちろん大事にするけれど自分たちの生活もしっかりエンジョイしたい。
環境先進県・山形で暮らす新しい家族のための新しい日本の家の誕生。


http://www.forexhome.jp/

2008.09.02:y-fudousan:[ブックマーク/]
故人の財産上の全ての権利義務を特定の者が包括的に承継すること。
預貯金などばかりではなく、借金なども承継することになります。


相続は死亡した場合に、意思表示を必要とせず一方的に発生します。
ただし、遺言により相続の財産処分について生前に相続することも可能ですが、遺留分の制約が
あります。


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2008.08.29:y-fudousan:[キーワード/]
当事者の一方が、ある財産権を相手方に無償で渡す意思を表示し、相手方が承諾する意思を表示し、
お互いの意思が合致することで成立する契約。(民法第549条)


贈与は諾成契約。
また贈与は不要式契約なので口頭でも成立します。


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2008.08.29:y-fudousan:[キーワード/]
民法に定める方式の遺言により、特定の者に対して財産を贈与すること。


民法では民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式による遺言が定められています。


特定の者に財産の何分の一を与えるというような抽象的な意思表示が「包括遺贈」、この家を与える
というような具体的な意思表示が「特定遺贈」。


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2008.08.29:y-fudousan:[キーワード/]


違法行為によって損害が生じた場合に、その損害に対しての不足を補うこと。


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2008.08.28:y-fudousan:[キーワード/]
宅地建物取引業者が売主となる売買契約で、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を
定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。


代金の額の10分の2を超える部分について無効。


ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。


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2008.08.19:y-fudousan:[キーワード/]
借入を行わない方はアパート経営に非常に適している方です。
でも、そのような方は少ないでしょう。
借入を行うのであれば、その比率と将来の収支の想定を行う必要があります。


「一括借り上げ」・・・聞こえはいいですが、様々な不具合があります。
借入を行うのは持ち主自身ですから、リスクをしっかりと把握してください。
周囲の賃貸市場もしっかりと踏まえた上で計画を進めましょう。

1つの土地を2区画以上に区割りを行って販売したり、分割するのではなく所有するA土地とB土地を
違う人に売ったり・・・
原則として1人に一括で売却する以外は『宅地建物取引業の免許』が必要になります。


もし違反すると・・・
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となってしまいますので、ご不安な方はお近くの
不動産業者へご相談しましょう。


※譲渡する期間や理由により大丈夫なケースもありますので、まずはご相談を。

よくこんな質問をされることがあります。
答えは『土地に消費税はありません』


基本的には、土地は消費されるものではないからです。
しかし、土地を購入したときの仲介料や建築した建物に関しては、免税業者でない限り消費税が
必要となります。

安いものが悪いわけではありませんが、不動産の場合にはちゃんと理由が存在します。


賞味費期限や消費期限があるわけでなく、ないからといって作り出すことは難しいのが不動産です。


価格だけに捉われず、よく考えて決断しましょう。
イヤだからといって交換は不動産の性質上不可能ですし、取消も一度は自分で決めたわけですから
そう簡単にはできません。

オーナー側の考える環境と、入居者の求める環境には大きな差があります。
地域的な需要と供給のバランスが一番大事なのですが、そう都合よくいくわけはありません。


供給過剰の現在、まずは顧客と同じ目線に立つことが重要です。
有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

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