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売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、当事者の一方から他方に対して交付
する金銭などの有償物のこと。
契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当されます。


手付には交付される目的により、解約手付・証約手付・違約手付の3種類がありますが、民法では
手付とは原則的に解約手付であるとしていますし、一般に取引において交付される手付の大半は
解約手付であると考えてよいと思われます。


不動産の場合、宅地建物取引業法では消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である
場合には、手付は解約手付とみなすという強行規定があります。


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