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宅建業者が、未完成の宅地や建物について売買等の広告をしようとする場合、宅地や建物について
行う造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可等を受けてからでなければ、広告を開始しては
ならないことになっています。


宅建業者が売買・交換の当事者となる場合と、売買・交換・貸借の媒介・代理を行う場合の広告。


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