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宅地建物取引業者が売買契約・賃貸借契約の締結の前に、買主・借主に対して契約上の重要な事項
を宅地建物取引業法に基づき説明すること。


宅地建物取引業者が買主・借主に対して交付する書面が「重要事項説明書」。


不動産の買主・借主は、契約しようとする物件に関して十分な情報や法律知識を持っていない事が
大半なので、損害を受けてしまう可能性があるために売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、
宅地建物取引業者が契約上の重要な事項を説明するよう法律で義務付けているのです。


重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければなりません。また、重要事項説明
は宅地建物取引主任者を通じて、内容をわかりやすく説明しなければなりません。
(宅地建物取引主任者証を提示の必要あり)


説明は、宅地建物取引主任者以外が行ってはいけないことにもなっております。


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