上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

ログイン
メモ メール アンケート カレンダー ブックマーク マップ キーワード スペシャル プロジェクト
宅地建物取引業者が売主となる売買契約で、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を
定めるとき、その合計が売買代金の総額の10分の2を超えてはならないという制限。


代金の額の10分の2を超える部分について無効。


ただし、一般消費者保護の規定ですから、宅建業者が売主で宅建業者以外の者が買主である場合
にのみ適用され、一般の人の取引の仲介時には適用されません。


損害賠償額の予定等の制限 - Googleで検索
損害賠償額の予定等の制限 - Yahooで検索
損害賠償額の予定等の制限 - Amazonで検索
損害賠償額の予定等の制限 - Goo辞書で検索
損害賠償額の予定等の制限 - 楽天で検索
損害賠償額の予定等の制限 - ウィキペディアで検索

有限会社 山形第一不動産 山形県上山市八日町2-20 [ Googleマップ] TEL:023-672-4579 FAX:023-673-5160

Access 3,527,458pv (2008.05.12〜) Today 648pv Yesterday 510pv Contents 687pages